早期退職関連

希望退職・退職勧奨はボーナスをもらえる?自己都合退職との支給条件の違い

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希望退職に応募しようかなと思ったとき、退職金の上乗せについてや再就職支援については募集内容に記載されています。
しかし、ボーナスについては事前に告知されることはまずありません。

一般的に、ボーナス支給日に在籍していないとボーナスはもらえません。
でも希望退職や退職勧奨のような会社都合退職の場合、退職日は会社が一律で設定している場合が多いです。
ということは、退職日がボーナスの支給日前に設定されていたらボーナスはもらえない?
どうせ退職するなら少しでも多く貰って辞めたいですよね。

この記事では、実際に退職勧奨に応じて退職した筆者の体験談をまじえて、会社都合退職者がボーナスをもらえるかどうかについて解説していきます。

ボーナスの基本的な仕組みと支給条件

ボーナスの支給時期と在籍の関係

ボーナスは給与とは異なり、労働基準法で義務付けられているわけではありません。
そのため、ボーナスの支給条件や支給時期は会社ごとに異なります。

ボーナスの支給条件は就業規則に「賞与支給日に在籍した者に支給」など、支給日在籍要件がある場合が多いです。
例えば6月と12月がボーナス支給月の場合、3月に退職すると4~9月の上半期分のボーナスは受け取れますが、10~3月までの下半期分のボーナスは受け取れないことが一般的です。
そのため退職を考える際は、ボーナス支給日まで在籍するかどうかが重要なポイントとなります。

退職前に必ず就業規則を確認

退職を決断したときには、必ず就業規則を確認しましょう。
就業規則には給与の支払いについてや、ボーナスの支払いについて、退職時の規定についてなど重要な情報が記載されています。


ボーナスの支給についても、賃金規程で定められているはずです。
自分が支給対象かどうかを必ず確認しましょう。

希望退職の場合、ボーナスはもらえる場合が多い!

希望退職や退職勧奨などの会社都合での退職の場合、退職日を本人が決められません。
そのため、支給日在籍用件の取り扱いは許されず、支給対象期間中の勤務期間に応じた賞与が支給される場合が多いです

退職勧奨で退職した筆者の実例

筆者はキャリア支援プランという名の退職勧奨に応じて会社を退職しました。
キャリア支援プランの応募締め切りは2024年2月29日、退職日は2024年3月31日と決まっていました。
退職月の翌月の4月25日に最後の給与振り込み+退職金の入金の他に、下期分のボーナス(賞与)もきちんと満額もらうことができました。

ちなみに筆者は時短勤務だったので、通常ならばボーナスは不在時間分が減らされた額をもらっていました。
しかし退職時は評価は「標準」、さらに「8時間勤務」の場合のボーナス満額を支給されました。ラッキー!

会社都合退職の場合、賞与はもらえる

 

面談時点ではボーナスについての説明はない

筆者の在籍した企業の場合ですが、上長との面談の際には退職金の上乗せ額や再就職支援についての説明はありました。
しかし、ボーナスや有給休暇の買い取り、株式給付についてなどの説明は、募集締め切り後の人事からの説明を受けるまでありませんでした

気になることは面談者経由で聞く

人事は会社都合退職の場合の優遇条件を社内で広められると、社員のエンゲージメントが下がると考えています。
そのため、退職するかどうかわからない段階の社員にはなかなか詳しい優遇条件は教えてくれません。
どうしても知りたいことがある場合は、面談相手である上長から人事に問い合わせてもらいましょう。

筆者は「転職活動に使える特別休暇の支給はあるのか?」とか、「絶対会社都合になりますか?」など、上長経由でいろいろと確認してもらいました。

希望退職や退職勧奨はあくまで従業員の意思が尊重されます。
どんなに会社が辞めてほしくても、従業員が退職条件に頷かなければ無理矢理辞めさせることはできません。

気になることや譲れない条件があったら、とにかく交渉してみましょう。

筆者が在籍した企業の優遇条件について 詳しくはコチラ

 

まとめ

希望退職や退職勧奨の場合、退職日が一律で決まっているため、「もしかしてボーナスはもらえない?」と不安になる方も多いでしょう。
実際のところ、会社都合の場合は退職日までのボーナスは満額支給される場合が多いです。

ただ、ボーナスの支給を含めて、会社都合退職時の優遇条件については詳しい説明は人事からの退職説明まで教えてもらえない場合が多いです。
もし、希望退職をしようか悩んでいる場合は、面談相手である上長経由で気になる項目や条件に付いて人事に問い合わせてもらいましょう。

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