解雇規制の緩和が話題になる中で、金銭解決のルール化について取沙汰されています。
希望退職制度があるじゃないかと思う人も多いでしょう。
希望退職や退職勧奨を行う際には、退職金の上乗せがある場合が多いですが、それは経営が比較的安定している大企業の場合です。
報道もされないような中小企業の場合、不当な理由で解雇されても退職金の上乗せなどない場合もあります。
労働問題に発展して、訴訟してようやく金銭的解決がされる場合が多いです。
しかし、裁判を起こすのはかなりの気力と労力、そして時間が必要となります。
結果、不当な解雇でも泣き寝入りしている人が大勢いるのが現状です。
この記事では、不当解雇を理由とした労働審判やその先の民事訴訟をした場合の解決金の相場と、訴訟にかかる期間について、データを交えて詳しく解説していきます。
不当解雇とは何か?
法律上の定義と実例
不当解雇とは、労働法上の適切な理由なくして労働者を解雇することを指します。
日本の労働基準法第16条では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、その予告をしなければならない」と規定されています。
解雇の理由が不合理であれば、その解雇は不当と認められることがあります。
例えば、業績不振を理由に解雇された場合でも、その実態が会社の合理的な経営判断に基づくものでなければ不当解雇と判断される可能性があります。
また、セクハラやパワハラを訴えた労働者が報復行為として解雇されるケースも不当解雇に該当します。
よくある不当解雇の事例
不当解雇の事例には様々なものがあります。
例えば、会社の経営状態が悪化しているわけでもないのに、特定の従業員だけを解雇する場合があります。
この場合、解雇理由が明確でなく、個人的な嫌悪感や不当な判断に基づいていると判断されることがあります。
また、ある社員が病気やケガで一時的に業務を休むことになった際、そのことを理由に解雇されるケースもあります。
日本の労働基準法では、病気やけがでの休業期間において一定の保障が規定されており、このような解雇は不当とみなされることが多いです。
さらに、労働者が会社の違法行為を告発したために解雇されるケースもあります。
この場合、労働者の行為は公益を守るためのものであり、解雇は不当と判断されることが多いです。
裁判の準備と手続き
労働審判と裁判の違い
不当解雇に対して法的救済を求める方法として、労働審判と裁判があります。
労働審判は、迅速かつ簡便に労働トラブルを解決する手続きであり、通常1~3回の審判期日で結論が出されます。
これに対し、裁判は時間がかかり、複数回の審理が行われるため解決までに数ヶ月から数年かかることもあります。
労働審判は、当事者間の迅速な和解を目指しているため、適切な証拠を揃えることが重要です。
また、労働審判では解決金の相場が賃金の数ヶ月分となることが一般的です。
裁判と異なり、労働審判は費用も比較的安価ですが、和解が成立しない場合は正式な裁判に移行することとなります。
裁判費用の内訳と必要書類
裁判を起こす際には、いくつかの費用が必要となります。
まず、弁護士への依頼費用があります。
弁護士費用の相場は、着手金が30万円、成功報酬が請求額の約10%が一般的です。
相談料として1時間1万円が相場ですが、無料相談を実施している弁護士も多いです。
その他、裁判所に支払う印紙代や、証拠書類の収集にかかる実費も必要です。
必要書類としては、解雇通知書、労働契約書、給与明細、勤務記録、社内メール等があります。
また、不当解雇を証明するために、同僚の証言や解雇理由証明書の提出も求められることがあります。
裁判の流れと期間の目安
不当解雇を巡る裁判の一般的な流れですが、まず原告側(解雇された側)が訴状を提出し、被告側(雇用主)が答弁書を提出します。
その後、初回の口頭弁論が行われ、証拠の提出や証人喚問が進行します。
通常、数回の弁論が続き、最終的に判決が下されます。
裁判の期間はケースバイケースですが、一般的には1年以上かかることが多いです。
訴訟の複雑さや双方の準備状況により、さらに時間がかかることもあります。
裁判が進行する中で、和解交渉が行われる場合もあります。
和解が成立すれば、裁判を早期に終結させることが可能です。
和解金額の交渉次第では、解決金が相場よりも高額になることもあります。
データで見る現状の金銭解決
雇用終了事由
解雇の事由として多いものは、態度不良、能力不足、経営上の理由、非行、傷病の5項目です。
経営上の理由は、まぁ頑張った結果ダメだったのならしょうがないけど、今までの分の給料や残業代、できれば退職金はもらっておきたいですよね。
態度不良、非行、能力不足に関しては、本人が自覚があったならまだしも、頑張って成果を出していたのに解雇の理由として適応されたのなら、「訴えてやる!」となる気持ちも分かります。
筆者も退職勧奨を受けた際に「能力不足」を連呼されてムカつきましたもの。
筆者の場合は退職上乗せ金を結構もらえたので矛を収めましたが、上乗せなしで一方的に解雇だったら労働基準局や弁護士事務所に駆け込んでいたと思います。
労働審判の雇用終了事由(労働審判事件等における解決金額等に関する調査に係る主な統計表データより作成)
労働審判で得られる解決金の額
厚生労働省の令和4年の「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」をみてみましょう。
この調査によると、令和3年の都道府県労働局総合労働相談コーナーにおける相談件数は 124 万2,579 件です。
そのうち、解雇に関するものが33,189件、雇止めに関するものが14,346件となっています。
民事訴訟にまで発展した場合、和解するまでにかかった期間は平均値で21か月、中央値で18.3か月です。
調停または労働審判の場合はもう少し短いですが、それでも平均8.1か月、中央値で6.6か月もの時間がかかります。
それだけの時間と労力をかけて得られる解決金額は、和解の場合で平均613万円、中央値で300万円、調停または労働審判の場合は平均285万円、中央値150万円です。
そこから弁護士費用などが引かれることを考えると、率直にいって割に合わないです。
解決期間 | 解決金額 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | |
調停又は労働審判 | 8.1か月 | 6.6か月 | 2,852,637円 | 1,500,000円 |
民事訴訟(和解) | 21.0か月 | 18.3か月 | 6,134,219円 | 3,000,000円 |
訴えられる企業の7割以上が中小企業
調停や労働審判にかけられる企業の74.8%、民事訴訟にかけられる企業の71.1%が従業員数300人未満の中小企業です。
解決金の分布を見てみると、1,000万以上の和解金を受け取るケースは調停または労働審判の場合で4.1%、民事訴訟の場合で15.3%です。
相手側の企業の体力によって出せる金額の限度もあるのでしょうが、手間暇かけて訴えるんだからもう少しもらいたいところですよね。
大企業の希望退職の退職上乗せ金は一千万円越え、管理職などでは数千万する場合もありますが、いかに恵まれているのかが分かります。
まとめ
不当解雇に直面した場合、労働審判や裁判を通じて自身の権利を守ることが可能です。
そのためには、証拠の収集や適切な弁護士の選定、解決金の交渉などが重要となります。
解決するためには、証拠の収集と準備が大切であり、弁護士の助言や相談を通じて適切に対応することが必要です。
金銭解決の制度化によって、面倒な労働審判などを起こさなくても、円満に退職できるのならば良いと思います。
ただその場合、特に中小企業では解決金の準備に苦労することが予想されます。
会社側が解決金を支払うのを嫌がるあまりに、不当に懲戒解雇などの退職金を減額できるような解雇に出来なくするようなルール作りが必要だと思います。