行政への手続き

ハローワークで失業保険を受ける時にやってはいけないNG行為7選

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ハローワークでの手続きは、正確・的確に行うことが求められます。
失業保険の認定において、虚偽の申告や不正行為は厳しく取り締まられており、発覚した際のペナルティは重いです。
よく問題になる例としては、失業中のアルバイトやボランティア活動の申告漏れ、転職活動実績の虚偽申告などがあります。
また、認定日に無断で休むこともやめましょう。
どうしても認定日にハローワークに行けない場合は、認定日を変更してもらうこともできます。

失業保険を適切に活用するためには、ルールを正しく理解し、行動に移すことが不可欠です。
本記事では、認定日やその周辺の具体的な注意点に焦点を当て、どのような行動が求められるのかを詳細に解説します。

ハローワークでやってはいけないNG行為7選

失業状態を偽って失業給付を受ける

失業保険は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず失業状態である人の経済的な支援のために支給されるものです。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき


もし受給期間中に病気やケガによる療養期間が30日を超える場合や、妊娠した場合はハローワークで相談しましょう。
失業期間の延長申請を申請すれば、雇用保険の受給期間を最長4年まで延長することができます。

求職中のアルバイト収入などの虚偽申告をする

失業保険をもらいながらパート・アルバイトなどで働いている場合、申告をしなければ不正受給にあたります。
パート・アルバイト、日雇いなどの給料が発生する場合は申告が必要と分かりやすいですね。
他にも転職先が決まって、就業日前に研修などがあった場合も申告が必要です。
注意しなければならないのは、給料が発生し無いような仕事、例えばボランティア活動や自営業の準備作業の場合でも、認定日に申告する必要があることです。

失業保険認定申告書に間違いがないように、すべてを包み隠さず記載しましょう。

ウソの求職活動を申告する

失業保険を受給するには、最低でも月に2回の転職活動実績が必要になります。
もしこの活動実績の申告の際に、実際にはなかった面接や参加していない講習会を書いたとします。
認定日の窓口では一旦受理されますが、その後に申告内容と実際の活動に間違いがないかは必ずチェックされます。
ハローワークでは情報を共有しており、他の支援機関や社会保険事務所との連携により、異なる情報源から得たデータが照合されます。

また、A社で面接を行なったと記載した場合、ハローワークからA社に「本当に面接をしたのか?」の問い合わせが行われます。
最終的には、受給に関する申告内容に不審があれば、調査が行われ、不正が明らかになった場合はペナルティが課せられます。

認定日を無断欠席する

認定日にハローワークに行かなかった場合、前回認定日~来所できなかった認定日当日までの期間が不認定処分となります。
不認定となると、その期間の失業手当を受けれなくなります。

なお、やむを得ない理由がある場合は認定日の変更が認められています。

もし不認定処分となった場合でも、次の認定日前日までにハローワークの雇用保険給付窓口に行きましょう。
そうすれば、次の認定日以降に失業の認定を受けられます。
不認定処分を受けた場合、基本手当の支給時期が後ろにズレこんでいきます。
受給期間内(原則として離職日の翌日から1年間)であれば給付日数が減ることはありません。

求人紹介を正当な理由なく拒否する

正当な理由なく、ハローワーク等が紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、ハローワークなどが行う職業指導を受けることを拒むのはやめましょう。
また、公共職業訓練を受講していたのに自己都合で途中退校するのもいけません。

もしこれらの行為を行った場合、その日から1か月間、基本手当の支給を受けることができなくなります。

再就職したことを隠したまま失業保険を受給する

再就職先が決まったら、すぐにハローワークに報告しましょう。
失業保険はハローワークに報告をした時点で給付が止められるわけではなく、再就職日の前日まで受給ができます。

失業保険の給付期間がまだ残っていてもったいないから…と、再就職先が決まった事実を隠して入社し、失業保険をもらい続けるのは止めましょう。
相手は雇用保険を取り扱っているハローワークです。
当然ながら、雇用保険の加入状況を簡単に調べることができます。
再就職先で雇用保険に加入した事実、にもかかわらず失業保険をもらっているという事実が分かれば重いペナルティが課されます。
再就職日の前日には必ずハローワークに行って手続きをするようにしましょう。

就職していないのに再就職手当等の支給申請をする

再就職手当とは、早期に正社員などの安定した形で就職できた人に対して支給するもので、給付日数の残日数の60~70%の額を受け取ることができます。
受給資格決定日前に内定が決まっていた企業へ再就職する場合は、再就職手当は受け取れません
ここでいう受給資格決定日とは、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをした日のことです。

再就職手当支給申請書の採用内定日記入欄


再就職手当を受給するために内定を獲得した日や内定日を偽ることは不正受給の対象となるのでやめましょう。
そもそも個人で内定日を申告しようにも、再就職手当の申請時に必要な再就職手当支給申請書の採用内定日は再就職先が記入・証明をします。
再就職先に「内定日は〇〇日以降と書いてください」とお願いしようかな、なんて思わないでください。
虚偽が発覚した場合は、あなただけでなく再就職先にもペナルティが課せられることになります。

虚偽の申告・不正受給は必ずバレる

失業保険の不正受給は必ずバレる

失業保険の不正受給は必ずバレます。
ハローワークは申告内容を確実にチェックしており、特に長期的な不正を見逃すことはありません。
不正受給がバレる主なパターンは以下の通りです。

  • コンピュータシステムによる発見
  • ハローワークによる事業所調査や家庭訪問による発見
  • 関係官庁との連携による発見
  • 投書や電話などの通報による発見


筆者の管轄のハローワークの人によると、不正受給がバレる原因で多いのは「就職活動実績に記載された企業への問い合わせ」だそうです。
あとは雇用保険者情報の照会によるもの、そして案外バカにできないのが周囲の人からのタレコミだそうです。

人間って楽してお金儲けをしたりすると、世間話や飲み会の席でついついポロっと自慢してしまうんですよね。
それを聞いた同僚や知人が正義感やら色んな感情やらで通報するようです。

バレた場合のペナルティ

不正受給が発覚した場合、非常に厳しいペナルティが科されます。
ペナルティには何段階かありますが、悪質な場合は刑事罰に発展し、罰金や懲役が科されることもあります。
そのため、ハローワークで認定を受ける際には、常に正しい情報を申告し、虚偽の申告を行うことが如何に危険かを自覚することが必要となります。

  • 支給停止:不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられなくなる
  • 返還命令:不正に受給した金額を、全額ただちに返還する
  • 納付命令:不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられる( 2と合わせて3倍返し)
  • 返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされる
  • 特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)

 

失業保険の認定日変更方法

時間変更は申請無しでOK

認定日の日にちや時間はハローワークが指定してきます。
日にちを動かすのは申請が必要ですが、時間だけを変更したい場合は特に申請は必要なく、認定日当日の都合の良い時間に行けばOKです。
時間の指定は、混雑緩和のためにされているだけです。

「午後は用事があるから朝イチで行きたい」「買い物ついでに夕方行きたい」でも大丈夫です。
当日の受付時間内に手続きをすれば問題ありません。

認定日の変更方法

認定日にハローワークに行けないのは決して珍しいことではありません。
やむをえない理由がある場合は、認定日を変更することができます。

やむを得ない理由

  • 就職
  • 面接、選考、採用試験など
  • 各種国家資格や検定などの試験受験
  • ハローワークなどの指導により、各種講習を受講する場合
  • 働くことができない期間が14日以内の病気やケガ
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護、危篤、死亡、婚姻
  • 子供の入園・入学、卒業式など
  • 天災や事故などにより来所できない時

 

面接や資格試験などで認定日変更する場合

企業との面接がある場合、面接先の事業主に面接証明書を書いて貰えば大丈夫です
面接証明書は雇用保険の失業保険等受給資格者のしおりの末尾にあります。

また、資格試験の試験日と被った場合は、試験の日にちが確認できる受験票などが必要となります。

急な体調不良やケガなどで認定日を変更する場合

急な体調不良やケガなどを理由にした認定日の変更には、病院で発行される領収書または診断書が必要になります。
自己判断で病院に行かなかった場合、病気の事実を証明する物がないので、不認定処分となります。
体調不良で認定日にハローワークに行けない場合は、必ず病院に行くようにしましょう。

認定日の直前、または当日に体調を崩した場合、まずはハローワークに連絡して認定日に行けないことを伝えましょう。
筆者の居住地のハローワークでは医者にかかった領収書でOKでしたが、ハローワークによっては診断書を求める場所もあるようです。
電話連絡の際に領収書で大丈夫かも聞いておくとなお安心です。

冠婚葬祭など特別な理由での認定日変更

葬式や結婚式、子どもの入学・卒業などの特別な理由での認定日変更は、やむを得ない理由として認められています。
その際は、事前にハローワークに理由を伝え、証明となる書類を提出することが求められます。
たとえば、結婚式や法事の案内状や、学校が配布する入学式の案内などのプリントです。
特に葬式は急に発生するため、事前に連絡するのはなかなか難しいでしょうが、認定日に行けないと分かった時点で出来るだけ早めにハローワークに連絡し、変更手続きを進めるようにしましょう。

なお、冠婚葬祭の場合は、親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)に限られます。
友人・同僚などの結婚式や葬式は変更事由として認められません。
また、親族であることを証明する戸籍謄本や住民票などの提出も必要となります。

まとめ

ハローワークでは失業保険を受給する際には多くのルールが定められています。
ルールを誤解したまま受給プロセスを進めることは、後に大きなトラブルを招くことになります。

不正受給によって生じるリスクは計り知れず、後々の受給資格に影響を与えることもあります。
せっかくこれまで雇用保険料を納付してきたんだから、少しでも多く貰いたい気持ちも分かります。
しかし、もし虚偽の内容で失業保険を受給した場合、もらった金額の3倍返しや悪質な場合には刑事事件に発展する場合もあります。
正直な内容を申告することで自身の権利を守り、長期にわたって安心して失業保険を利用できるようにしていきましょう。

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