行政への手続き

ハローワークで失業保険を受ける時にやってはいけないNG行為7選

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やまのうえのたぬき

「希望退職制度」とは名ばかりの“事実上の肩たたき”。
それをどう受け止め、どう選択していくかは、自分次第。
今まさに悩んでいる誰かに届けられたら——そんな思いで書いています。

📌39歳で退職勧奨を受けた化学系エンジニア、グラフ大好き
📌ブログとnoteで「辞めた人」の目線から発信中

失業保険(基本手当)を受給する際、ハローワークでの手続きは慎重かつ正確に行う必要があります。
虚偽の申告やルール違反は「不正受給」とみなされ、3倍返しや刑事罰といった重いペナルティにつながる可能性も。

この記事では、失業認定日を中心に、うっかりやってしまいがちなNG行為や、認定日を変更したいときの正しい手続きについて詳しく解説します。

ハローワークでやってはいけないNG行為7選

1. 就職の意思がないのに失業状態を装う

失業保険は「就職の意思と能力がある人」の支援制度です。
以下のような状態では、原則として給付対象外です。

  • 妊娠・出産・育児で働く予定がない
  • 病気やケガで当面働けない
  • 結婚などで専業主婦(夫)になる予定
  • 退職後しばらくは休養したいと考えている

もし受給期間中に病気やケガによる療養期間が30日を超える場合や、妊娠した場合はハローワークで相談しましょう。
失業期間の延長申請を申請すれば、雇用保険の受給期間を最長4年まで延長することができます。

2. 求職中のアルバイト収入などの虚偽申告をする

パート・アルバイト、日雇いなどの給料が発生する場合は申告が必要と分かりやすいですね。
他にも転職先が決まって、就業日前に研修などがあった場合も申告が必要です。

注意しなければならないのは、給料が発生し無いような仕事、例えばボランティア活動や開業準備作業の場合でも、申告する必要があることです。

  • アルバイト・パート・日雇い
  • 転職先での事前研修
  • 副業・内職
  • 起業・開業準備
  • 無報酬のボランティア活動

失業保険認定申告書に間違いがないように、すべてを包み隠さず記載しましょう。

3. ウソの求職活動を申告する

失業保険を受給するには、最低でも月に2回の転職活動実績が必要になります。

もしこの活動実績の申告の際に、実際にはなかった面接や参加していない講習会を書いたとします。
認定日の窓口では一旦受理されますが、その後に申告内容と実際の活動に間違いがないかは必ずチェックされます。

実際、ハローワークでは企業や団体に「この方は本当に面接を受けましたか?」と確認の連絡をすることがあります。

記録の照合や調査も行われており、ウソは簡単にバレます。

受給に関する申告内容に不審があれば、調査が行われ、不正が明らかになった場合はペナルティが課せられます。

4. 認定日を無断欠席する

認定日にハローワークに行かなかった場合、前回認定日~来所できなかった認定日当日までの期間が不認定処分となります。
不認定となると、その期間の失業手当を受けれなくなります。

なお、やむを得ない理由がある場合は認定日の変更が認められています。

もし不認定処分となった場合でも、次の認定日前日までにハローワークの雇用保険給付窓口に行きましょう。

そうすれば、次の認定日以降に失業の認定を受けられます。
不認定処分を受けた場合、基本手当の支給時期が後ろにズレこんでいきます。
受給期間内(原則として離職日の翌日から1年間)であれば給付日数が減ることはありません。

5. 求人紹介を正当な理由なく拒否する

ハローワークが紹介した求人や、指示された職業訓練を正当な理由なく拒否すると、1か月間は給付停止となります。

自己都合による訓練の中途退校などもペナルティ対象です。
就職を目指す立場として、ハローワークからの指導には基本的に従う姿勢が求められます。

6. 再就職したことを隠したまま失業保険を受給する

再就職先が決まったら、すぐにハローワークに報告しましょう。
「失業保険、あと数日もらえるから…」と、再就職したのに報告せず、こっそり受給を続けるのは完全な不正受給です。
再就職先で雇用保険に加入すれば、ハローワークにはすぐバレます

再就職の前日までが受給対象なので、就職が決まったら速やかに報告しましょう。

7. 就職していないのに再就職手当等の支給申請をする

再就職手当とは、早期に安定した形で就職できた人に対して支給するもので、給付日数の残日数の60~70%の額を受け取ることができます。
受給資格決定日前に内定が決まっていた企業へ再就職する場合は、再就職手当は受け取れません
ここでいう受給資格決定日とは、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをした日のことです。

再就職手当支給申請書の採用内定日記入欄

再就職手当を受給するために内定を獲得した日や内定日を偽ることは不正受給の対象となるのでやめましょう。

再就職先に「内定日は〇〇日以降と書いてください」とお願いしようかな、なんて思わないでください。
虚偽が発覚した場合は、あなただけでなく再就職先にもペナルティが課せられることになります。

虚偽の申告・不正受給は必ずバレる

不正受給は必ずバレる。ペナルティは3倍返しも

失業保険の不正受給は必ずバレます。
ハローワークは申告内容を確実にチェックしており、特に長期的な不正を見逃すことはありません。
不正受給がバレる主なパターンは以下の通りです。

  • コンピュータシステムによる発見
  • ハローワークによる事業所調査や家庭訪問による発見
  • 関係官庁との連携による発見
  • 投書や電話などの通報による発見


筆者の管轄のハローワークの人によると、不正受給がバレる原因で多いのは「就職活動実績に記載された企業への問い合わせ」だそうです。
あとは案外バカにできないのが周囲の人からのタレコミ
だそうです。
人間って楽してお金儲けをしたりすると、世間話や飲み会の席でついついポロっと自慢してしまうんですよね。
それを聞いた同僚や知人が正義感やら色んな感情やらで通報するようです。

バレた場合のペナルティ

不正受給が発覚した場合、非常に厳しいペナルティが科されます。
ペナルティには何段階かありますが、悪質な場合は刑事罰に発展し、罰金や懲役が科されることもあります。

  • 支給停止:不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられなくなる
  • 返還命令:不正に受給した金額を、全額ただちに返還する
  • 納付命令:不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられる( 2と合わせて3倍返し)
  • 返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされる
  • 特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)

常に正しい情報を申告し、虚偽の申告を行うことが如何に危険かを自覚することが大切です

   

【解説】失業認定日を変更したいときの正しい手続き

時間変更は申請無しでOK

認定日の日にちや時間はハローワークが指定してきます。
時間だけを変更したい場合は特に申請は必要なく、認定日当日の都合の良い時間に行けばOKです。
時間の指定は、混雑緩和のためにされているだけです。

「午後は用事があるから朝イチで行きたい」「買い物ついでに夕方行きたい」でも大丈夫です。
当日の受付時間内に手続きをすれば問題ありません。

認定日の「日程」変更は、やむを得ない理由が必要

認定日にハローワークに行けないのは決して珍しいことではありません。
やむをえない理由がある場合は、認定日を変更することができます。

やむを得ない理由となるケース

  • 面接や採用試験、企業訪問など
  • 資格試験の受験
  • 病気・けが(14日以内)
  • 家族の看護、危篤、葬儀
  • 結婚式、子どもの入学式・卒業式
  • 天災や事故による交通機関の停止

  

理由必要な対応提出書類(例)備考
面接・企業訪問企業に証明を書いてもらう面接証明書
(しおりの末尾に様式あり)
企業名、面接日が明記されたものが必要
資格試験の受験試験日と認定日が重なる場合受験票、試験日が記載された案内試験名と受験日が明確にわかるもの
病気・けが医療機関を受診医師の診断書 or 領収書診断書必須の場合あり。
事前に要連絡
冠婚葬祭事前にハローワークへ理由を申告案内状、入学式の案内など6親等以内の血族/3親等以内の姻族のみ
戸籍謄本などが必要なことも
災害・交通遮断など状況を説明し、証明できるものを提出運休証明書、事故証明など緊急時はまずハローワークへ連絡を

   

まとめ:正直な申告こそ、安心して失業保険をもらう一番の近道

失業保険を安心して受け取るには、「不正は絶対にしない」ことが大前提です。
ちょっとしたつもりの申告漏れや虚偽の申告も、不正受給として大きな代償を払うことになりかねません。

受給資格がある人は、正しい手続きで堂々と受け取ればいいのです。
ルールを守って、必要なサポートをきちんと受けられるようにしましょう。

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