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退職が保育園利用に与える影響と必要な手続きまとめ

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退職をきっかけに保育園を退園しなければならない状況に直面することは、子どもにとっても親にとってもストレスとなり得る出来事です。
仕事を辞めると同時に、子供の保育園生活がどうなるのか、不安や疑問が湧いてくることでしょう。

この記事では、退職が保育園に及ぼす影響、退園せざるを得ない場合の対処法、そして再入園の可能性について詳しく解説します。

退職後の保育園との関係:何が起きるのか?

まず、退職後に保育園との関係がどう変わるのかについて考えます。
多くの自治体や保育園では、保護者の就労状況に基づいて保育園の継続を判断します。
そのため、仕事を辞めた場合には退園を余儀なくされることもあります。

仕事を辞めたら保育園は退園?

一般的には市区町村の保育料や保育施設の利用条件が就労に基づいているため、仕事を辞めた場合、保育園を継続利用することが難しくなります。
退職した場合は自治体に就労状況の変更を報告し、必要な手続きを進める必要があります。
保育園を継続する場合、まずは自治体の保育園の利用要件を確認しましょう。

転職先が決まっている場合は保育の必要性認定申請書と転職先の就労証明書を提出すればOKです。
転職先が決まっていない場合は求職活動申告書を提出し、認定区分を「求職活動中」に変更してもらいましょう。
求職活動中は標準時間保育(最大11時間)ではなく、短時間保育(最大8時間)に保育可能時間が変更されます。

失業したのを黙っていて後で自治体にバレた場合、即退園などのペナルティがあります。
一度保育園を退園すると、再入園はかなり厳しいです。
正直に申告して、求職活動で在籍可能な期間中に転職できるよう頑張りましょう。
なお、「求職活動」区分で在籍可能な期間は自治体によって違い、2~6か月と幅があります。
もし期間中に転職先が見つからない場合、保育時間が短くてもかまわない場合は幼稚園への転園も視野に入れましょう。

退職後の保育認定フロー

 

保育園を退園する場合の影響

保育園を退園することになると、子どもにとって大きな変化を迎えることになります。
まず、日々の生活リズムや習慣が一変し、周りのお友達も変わってしまうため、子どもに少なくないストレスを与えることになります。
また、親にとっても育児の負担が増し、仕事と家庭のバランスを取るのが困難になることがあります。
もし退園する場合は退園前に、子どもと一緒に過ごす時間を増やし、新しい環境への準備を徐々に進めることが大切です。

再入園の難しさとその理由

一度退園した場合、再入園するのは自治体にもよりますが非常に難しいと考えてください。
特に人気のある保育園では定員が限られており、待機児童が多い状況です。
新たに就職して保育園の再利用を希望しても、すぐに空きが出ないケースが多いです。
加えて、再入園の際には再度申請書や就労証明書を提出する必要があるため、手続きも煩雑です。

希望する保育園に戻れない可能性があるため、今後も働くつもりがあるならば退園前に今後の計画をよく考えておくことが重要です。

退職と保育園:知っておくべきポイント

保育園での退職のばれ方とは?

保育園に退職がばれるパターンは大きく分けて3つ

  • 就労証明書でばれるパターン
  • 緊急時の連絡がつかずばれるパターン
  • 子どものおしゃべりからばれるパターン

退職が保育園にばれる方法は主に就労証明書の提出が関係しています。
保育園に在籍する場合、就労証明書は年1回以上提出することが求められます。
フルタイム → フルタイムのように、保育時間の区分が変わらないような転職の場合は「ちゃんと教えてくださいね」と口頭注意で済むでしょう。
しかし、フルタイム → 短時間パートやフルタイム → 無職のように、保育可能時間の変更が必要・保育の必要性がないと判断されるような変更があるにも関わらず申告していない場合、即退園などのペナルティがある場合もあります。

転職や就労時間の変更など、保育認定に影響しそうな理由が発生した場合は必ず保育園や自治体に申告しましょう。

猶予期間とは?厳守しなければならない理由

求職活動中に設けられる猶予期間は新しい仕事を見つけるための重要な期間です。
自治体にもよりますが、この期間は2~6ヶ月程度で設定され、その間に新しい職場を見つけられなければ退園を余儀なくされます
猶予期間中に新しい就労証明書を提出することが求められ、その後、再度保育の利用が継続できるか、継続できない場合はどのような他の保育施設が利用可能かの検討がされます。

実際には、就労証明書や保育の必要性認定申請書を提出する締め切りは毎月25日厳守など定められている場合が多いです。
仮に「転職先が決まったけど就労証明書が間に合わない!」という場合でも、規則のため温情処置はなく、保育の必要性がないとみなされて退園となります。
猶予期間を過ぎると保育園の延長利用や再入園が困難になるため、最低でも猶予期間終了の半月前までには転職先が決まるよう、計画的に動く必要があります。

保育園を辞めたくない場合の対策

どうしても保育園を辞めたくない場合、親として取れる行動は限られています。

  • 求職活動を積極的に行い、新たな仕事を見つけることで保育園の継続利用につなげる
  • 一時保育や預かりサービスを利用し、しばらくの間子どもを保育園に残すことも検討する
  • 企業主導型保育園の地域枠を狙う

これには保育園の理解と協力が必要ですが、具体的な計画を立てて相談することで解決策が見つかることがあります。
なにはともあれ、まずは自治体に相談して子どもと家庭の両方にとって最善の方法を選ぶことが重要です。

子育てと両立できる仕事を探す

保育園の継続利用のため、さらには小学校の学童利用につなげるためにも、子育てと両立しやすい職場への転職ができることが一番良いです。
がんばって転職したのに、小学校に入学したら学童に入れなくて結局退職…なんてことは割とよくある話です。

一般的に、保育園では保護者の就労時間がおおむね月120時間以上であれば「保育標準時間」、120時間未満であれば「保育短時間」の認定を受けます
学童保育は自治体ごとに条件が違いますが、子どもが帰る時間に仕事で家にいないこと、祖父母などが同居していないことなどがよくある条件です。

将来的に学童利用を考えているのならば、転職の際は下記条件を満たすような求人を探しましょう。

  • フルタイム勤務(最低15時以降退社の時短勤務)
  • 自宅から近い職場(延長保育の時間による)
  • 常時リモートワークでない(在宅してると優先度が下がる)

在宅ワークへの転職について
経理や人事など管理部門特化型エージェントについて

 

どうしても転職がうまくいかない時は自宅開業も候補に入れる

猶予期間に間に合わない時の最終奥義:開業

特に猶予期間が短めに設定されている自治体では、希望の転職先がない、転職先が決まらない、猶予期間に間に合わないということもあり得ます。
しかしせっかく入った保育園、お友達もいるし辞めたくないというときは、フリーランスとして自宅開業する道もあります。

ただし、フリーランスの場合は常時在宅していることから将来的に学童保育の利用ができない場合が多いです。
また、年度末には確定申告をする必要があり面倒くさいです。
興味がある人ならばよいですが、そうでない場合はフリーランスは避けてとにかく非正規採用でもなんでもいいので就労時間が6時間以上の仕事を探すことをおススメします。

フリーランスのメリット

  • 働き方を自身で自由に選べる
  • パソコンと通信環境があればOK
  • 自宅で仕事ができる
  • 長期間現役で働き続けることができる

フリーランスのデメリット

  • 収入が不安定になりやすい
  • パソコン関連のスキルが必要
  • 社会保険料の自己負担額が増える
  • 確定申告が面倒
  • 他者と関わる機会が減る

 

フリーランスの仕事には何がある?

フリーランスの仕事を大きく分けると下記の6つになります。

  • ITエンジニア関連
  • マーケティング関連
  • クリエイティブ系
  • 接客系
  • 経営、運営系
  • インフルエンサー系

こうやって並べられると「難しそう…」と思ってしまうことでしょう。
しかし、実際にクラウドソーシングの仲介サイトを見てみると、データ入力などの事務作業やレビュー投稿など、取り組みやすい仕事もたくさんあります
フリーランスに興味がある場合は、一度クラウドソーシングの仲介サイトを見て、自分に合う仕事があるか確認しておきましょう。

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フリーランスとして預ける場合は開業届の提出が必要

フリーランスとして保育園に子どもを預ける場合、開業届の提出が必要となります。
開業届は、事業を開始する前に税務署に提出する必要があります。
電子申請(e-Tax)ならば自宅で書類作成と申告が完結します。

しかし、保育園の利用申請の場合は税務署の窓口で申請して、受領印のついた開業届の控えをもらうことをおススメします
というのも筆者の体験談なのですが、事前に市役所に電話確認したところ
「電子申請した開業届を受け取った前例がないから、受領印のついた紙の開業届の控えを提出してほしい」
といわれちゃったんです。

おかげで子供からうつった胃腸炎で苦しい中、税務署まで開業届を提出しに行くことになった苦い経験…
税務署の混雑具合にもよりますが、手続き自体は数分で終わります。

開業届の受領印について

※令和7年の1月から、開業届などの税務関連の申告書類控えへの受領印押捺がなくなります。
 令和7年1月以降に開業する方はご注意ください。

国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

退職~開業までの手続きについて 詳しくはコチラ

 

会社勤めをしているときは、社会保険料を会社側が半額負担してくれます。
しかし開業して自営業となると、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならず、社会保険料の自己負担額は、会社員のときよりも増えるケースが少なくありません。
ここで配偶者の社会保険上の扶養に入れるならば、社会保険料の負担はありません。
しかし、企業によっては開業したての場合は所得がわからないため被扶養者とはなれない場合もあります

筆者の場合もまさにこれでお断りされました。
筆者の配偶者の会社では、自営業で不要に入る場合は3年分の確定申告の写しが必要とのことで、3年間は自分で社会保険料を払うことになりました。
扶養に入るときの条件は会社によって違うため、事前に配偶者の会社の条件を確認することをおススメします。 

特に女性に多いのが、自宅に籠って仕事をするのが段々とツラくなってしまうパターン。
こんな記事を書いておいてなんですが、仕事を通じておしゃべりしたりするのが好きな人や、刺激が少ない生活が耐えれないというタイプの人の場合、自宅で開業するのは一度思いとどまったほうがいいかもしれません。

まとめ

がんばって働くお母さんがふとした瞬間に会社を辞めたくなることはよくあることです。
会社に家事に育児にと負担が多いのですから疲れて当然です。
もし今よりも負担が減る仕事があるなら思い切って転職するのもアリです。
でも「転職をしたせいで保育園を退園になった」なんてことにならないよう、転職を決めたときは何はともあれ自治体に相談しましょう。
既に保育園にお子さんを通わせているご家庭ならば、よほど勤務時間が減らない限りはそのまま継続して保育園を利用できます。

とはいえ、家事に育児に仕事をしながら転職先を探すのはかなり大変です。
幸い最近はオンライン面談やワンデー選考会など、効率的に転職活動ができる仕組みがあります。
皆さんができるだけ長く続けられるような、自分に合った仕事に就けるよう祈っております。

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